医療ヒーリングTOP > 臨床例

臨床例は、
病気治療に対する医療ヒーリングでの可能性の提示です。

近代医療との競合や、いずれかの優位性を示すための
ものではありません。

人間の本質に立ち返り、
近代医学と医療ヒーリングを融合する観点は
新しい医療の礎に成り得ると考えます。



<医療ヒーリングでのアプローチ>


同じ病気でも、病気になった人(個人)によって
根本原因は違います。
個々の肉体状況・意識状況・精神状態・環境・経緯なども
変化します。

これらを総合的に判断して治療を行うために
医療ヒーリング(ユニバーサルトリートメント®)では 
同じ病名や、同じ方を治療する場合でも、全く異なったアプローチを施します。
合併症や問題を抱えている場合は特にアプローチの方法が変わります。
画一的な治療は行いません。

その後にお伝えするアドバイスも
症状や目的により、その時々によって変化します。

また、治療者(ヒーリングドクター)によって、
アプローチ・手法が異なるだけではなく、
治療効果は大きく異なります。

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関連リンク:
  ・ヒーリング(癒し)と治療
  ・哲学・定義>ヒーリングの科学的考察


<プライバシーについて>

患者のプライバシーの保護の為に個人情報を伏せて掲載します。
難病などの場合は性別なども非公開と致しますのでご了承下さい。

また、下記理由によりヒーリングドクター名も非公開としております。

 ・ ヒーラー名を宣伝する目的ではないため
 ・ 難病の方がセッションを希望されても
   公開臨床例レベルのヒーリングが可能なヒーラーは
   極めて少くなく 対応が困難なため



*医療ヒーリングは
  “ヒーリングドクターを認めている国”においてのみ行えます。


  日本に於いては医師法により、
  医師以外の医行為は禁じられており、
  医療ヒーリングを行うことが出来ません。

 ※医師法では、医師免許を持たない者による『医療行為』、
    つまり、診断及び投薬、継続的な治療を目的とした行為、
   器具を用いた処置等を禁じています。

 ※医療ヒーリングによって、
  体調や心の状態が癒され改善し
  その結果、病気や辛い状態から
  回復することは大いにあり得ることです。
  近代医療を越えて、
  私たちの自然治癒力を増し
  健康になる為の大きな力になると考えます。

<参考>

 ■医師法(昭和23年法律第201号)
   「第17条  医師でなければ、医業をなしてはならない」
  ・医行為について(厚生省ホームページ)
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-2g.html

 ・医行為の定義 (兵庫県整形外科医会 Hyogo Clinical Orthopaedic Association)
  http://hcoa.jp/pro/index.php?%E5%8C%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA

 ■あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条
  「第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
    ただし、柔道整復を業とする場合については、
    柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる」
  http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm

 

 

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関連リンク:UT情報 ヒーリング定義 ・ ヒーリング原理 ・ ヒーリング概論  ・ ヒーリングの科学的考察 ・
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